妻は契約社員のため、一度契約を打ち切られるらしい
妻は事務職で、大手企業の契約社員です。
うちの会社の事務職も契約社員ですが、
うちの会社は中小企業なので仕方がない、と思っていたのですが、
どうやら大手企業も契約社員のままのところも多いようです。
出産≒退職の可能性があった
私は、当然のように妻が産休や、育休をもらえるものと考えていたら、
妻から「私の会社(事業所)では人手不足のため、産休や育休をもらった人は前例がない、退職しないといけない」
という深刻な相談を受けました・・・。
「言えば認められるんじゃないかな?前例を作ってみたら?」と答えましたが、妻には精神的に負担をかけてしまったかもしれません・・・。
産休と育休をもらえるのと、退職では、雲泥の差です。
産休中は出産手当金、育休中は育児休業給付金がもらえます。
一方で、退職になると失業手当金となってしまいます。
失業手当金ではどれくらい違うのか?
妻は被保険者であった期間は5年未満でしたので、
失業手当金は、給料の日給60~80%×90日間しかもらえません。
それに対して、出産手当金は日給の2/3(約67%)×産休日数(90日前後)、
育児休業給付金は180日目までは月給の67%、181日目以降は月給の50%となります。
月給が20万円、産休・育休で400日休む場合、
ざっくりと240万程度になりますが、
失業手当になると54万円程度にしかなりません・・・。
しかも、失業手当は就活をしないといけませんので、
実質的な育休中は無収入です。
(子供を保育園に預けるなどしないと就活できないと思いますが、そうすると妻が無収入の期間に高額な保育料を払わないといけなくなります)
妻が上司に相談した結果、産休認められる!
その後、妻が上司に相談したところ、
検討していただけることに。
その後、景気がよかったこともあり、
事務を追加で1名採用することになり、妻は産休・育休を取得できるようになりました。
(一応私は後からやっぱりダメだった、となったときのことも考えてました^^;)
3年後に契約打ち切り
無事に産休・育休は取得できたのですが、
2年後に契約打ち切りの可能性を妻から示唆されました。
新法案が仇となった
5年を超えて契約社員として雇用された場合、契約期間が無期限の無期契約として登用されるという法案が2013年から施行されています。
この法案によって、2018年4月1日以降に5年を超えて契約社員を契約する場合、
無期契約とする必要があるのですが、
どうも5年で契約を打ち切ることにしているらしいのです・・・。
大手でさえこんな状況です。
中小企業だったら尚更、5年で契約打ち切ってしまうでしょうね。。。
さらに、法案の穴を使って、半年後に再契約、ということになるらしいのです。
(妻の会社の場合は、一応、契約打ち切りの際は満期金の上乗せがあるようです)
通常なら失業保険も使ったりして、そんなに問題ないのですが、
2018年3月で契約打ち切りだと、次の子供を産んだ際に、産休・育休が取得しづらくなってしまいます。
産休・育休を取得する方法としては、
- 2017年3月までに第二子を産む
- 2019年9月以降に産休を取得する(2018年9月に再雇用、1年後)
のいずれかになりますが、1つ目は現在育休中のため、今子供ができると、
「育児休業の入る2年間に、1ヶ月11日以上働いた月が通算12ヶ月以上」
の条件を満たさないため、育児休業給付金は支給されません。
2つ目であれば条件的には問題ないのですが、
妻の年齢的に難しくなってきます・・・。
契約社員の5年で無期雇用は、
企業側が打開策を練ってしまっている為、
契約社員にとっては不利な改正となってしまっているようです。