妻の配偶者控除の所得では生命保険料控除を入れてはいけない!
配偶者控除の所得計算には生命保険料控除を入れてはいけませんのでご注意ください!
私も勘違いしたまま確定申告の時期が近付いてきたため、
冒頭で結論から述べてみました。
はい、久々の投稿です。
小さなネタは色々ありますが、記事にできずにいました。
(小さなネタも参考になるかな?)
さて、結論を先に述べましたが、
配偶者控除の所得計算には、
妻の生命保険料を引くことはできません・・・。
参考:No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
上記国税庁のページに例が載っていますが、生命保険料控除については、一切記載がありません。
つまり、配偶者控除の所得計算には生命保険料控除を使えない、ということです。
これから配偶者控除を受けようと考えている方は、ご注意ください。
私はつい先ほどまで、生命保険料控除も入った所得だと思い込んでいました・・・。
2016年は妻が産休&育児休養で、配偶者控除が適用される程度に収入を調整してもらっていましたが、
生命保険料控除が適用された所得で計算してしまっていましたので、怪しいかもしれない・・・。
早速、2016年の妻の収入を再計算してみましょう。
2016年の妻の収入
0. 出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金
確定申告不要ですので、収入(所得)には含めません。
1. 給与
昨年は妻が産休&育児休養中で、給与の支払いがほぼありませんでした。
「ほぼ」と書いたのは、
・12月初旬まで働いた分の給料が1月支払
・1月にボーナス支給
・1~2月に特別給料?(産休中に産休手当を受けられるようにしたまま、特別に支払われる?)
という状況が発生したためです。
私の計算では80万円程度でしたが、
妻の会社から届いた源泉徴収票記載の金額は
631,662円と、思ったより低かったです。
(一部2015年分に入っていたか、一時所得扱いだったのでしょうか?)
2. ソーシャルレンディング収入
私から生前贈与した分と、妻が独身時代に貯めていた一部のお金を、
ソーシャルレンディング投資に振り向けていただきました。
・maneo
・ラッキーバンク
・クラウドクレジット
・トラストバンク
・みんなのクレジット
に投資してもらい、2016年は150,057円の収入となりました。
※2017年以降はさらに増える見込みです。
3. アフィリエイト収入
アフィリエイト収入というより、自分で申し込んだサービスからの収入になります。
FX口座など開設・取引してもらい、
2016年は56,357円の収入となりました。
FX自体は残念ながらマイナスです。
損失を限定するため、すぐ決済するように指示しましたので、
手数料と割り切ってもらいました。
(分離課税でマイナスのため、所得の計算からは省きます)
4. 株収入
分売やJR九州のIPOに当選したことにより、株収入もありました。
2016年は53,071円の収入となりました。
こちらは特定口座・源泉徴収ありにしていますので、
場合によっては確定申告しない選択もあります。
3月のウイルプラスホールディングス(3538)当選でマイナスになったことがやや引きずりました。
(JR九州とウイルプラスホールディングスの2件だけしか当選できず!)
5. 合計収入
891,147円の年収となりました。
給与所得控除は65万円以下は全て控除されるため、
所得としては2~4の合計259,485円となります。
配偶者控除は受けられるのか?
前述したように、2016年の妻の所得は259,485円でした。
38万円以内であれば配偶者控除となりますので、
無事配偶者控除内で収まったようです!
(私が計算したように給料が80万円だとオーバーでした^^;)
配偶者控除が適用されるため、私の税金が安くなるのと、
保育料も恐らく1段階下がります!
保育料が1段階下がると、年間2万円程度安くなりますので、結構大きいですね。
但し、児童手当は1.5万円/月頂くことができなくなり、
5千円/月となります・・・。
年間12万円も差が出るのは痛いですね><