児童手当も所得制限・・・。
前回、子ども医療費助成支給停止!を記事にしましたが、
児童手当も所得制限にかかりました。
所得制限にかかると、5,000円/月に減額されます・・・。(特例給付になります)
※通常は0~2歳児は15,000円/月支給です
2014年は先物の利益がそこそこ出ていたことと、
何も意識していなかったので所得調整は行っていませんでした。
(妊娠が発覚して児童手当の所得制限を調べるまで、2016年1月の児童手当は、2015年の所得で計算されると思ってました^^;)
所得制限を大幅にオーバーしているわけではないため、もらえるはずの12万円(1.5万-0.5万=1万×12か月)がもらえなくなってしまいました・・・。
2015年は年末に色々買って調整したため、6月以降は児童手当支給となりそうです。
児童手当の所得とは?
以下の所得になります。
給与所得者:給与所得控除後の金額 ※源泉徴収票に記載。
事業所得者:収入金額から必要経費を引いた額 ※青色申告特別控除も適用(収入から65万引く)
また、夫婦いずれか高い方の所得で判定されます。
(共働きの場合でも、いずれか高い方です)
5月までの児童手当は、前々年の所得になります。
例えば、2016年1月~5月までの児童手当は、2014年の所得、
2016年6月~12月までの児童手当は、2015年の所得が適用されます。
(子ども医療費助成は1~9月が前々年、10~12月が前年と、少し時期が変わります)
支給日
自治体によって少し違うかもしれませんが、毎月支給ではなく、4か月分まとまって支給されます。
例えば、以下のように支給されます。
平成28年 2月15日(月曜日):平成27年10月~平成28年1月分
平成28年 6月15日(水曜日):平成28年 2月~5月分
平成28年10月14日(金曜日):平成28年 6月~9月分
平成29年 2月15日(水曜日):平成28年10月~平成29年1月分
所得制限の目安
全国一律です。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 給与収入額(目安) |
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
※扶養親族等の数が1人増えるごとに、所得制限限度額が38万円ずつ上がります。
扶養親族等について
「扶養親族等」とは市民税における控除対象配偶者及び扶養親族等のことです。
前年12月31日時点の扶養親族等の人数で判定します。
例)夫婦共働きで2016年1月1日に第1子が生まれた場合
■2016年の扶養親族
2015年12月31日時点では子供は扶養親族になりません。
2015年12月31日時点で妻が配偶者控除の対象から外れている場合(妻の年収が103万円以上の場合)、扶養親族になりません。
■2017年の扶養親族
2016年12月31日時点で子供が扶養親族のため、控除対象になります。
妻が産休・育休で休んでいる場合、産休手当、育休手当は所得の対象外のため、配偶者となり、
扶養親族になります。
よって、2人が扶養親族になります。
※2016年に妻の年収が103万円を超えた場合は扶養親族とはなりませんので、1人となります。
所得からの控除額
- 雑損控除
- 医療費控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 障害者控除 27万(特別40万)
- 寡婦(夫)控除 27万(特別35万)
- 勤労学生控除 27万
小規模企業共済等掛金控除には、確定拠出年金も含まれます。
私は会社の制度上、加入ができませんが、加入できる方は加入を勧めます。
新制度で2017年からは私も加入できるようになります。
(2歳児まで1.5万円/月、3歳児からは1万円/月のため、できれば早めに実施してほしかったですが・・・・)
まとめ
- 扶養親族がいない場合、所得制限限度額は622万円
- 多くの方は、出生年は扶養親族0人(妻が配偶者控除になっている場合は1人)
- 共働きの場合、夫婦二人の収入を合算したものではなく、どちらか一人の年収が高い方で判定
- 子ども手当の所得制限世帯には特例給付5,000円を支給
所得控除については、もう少し詳しく纏めてみたいと思います。